税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
18/32

33第2章役員給与を巡る法人税の理論と実務従業員と同レベルの給与を支払っております。 ところで、先日の税務調査で調査官から、取締役に就任していない場合であっても、妻のような同族関係者はみなし役員となることがあると指摘されました。わが社においては、税法上、どういう場合に妻がみなし役員となるのでしょうか? なお、代表者である私が弊社の株式の90%を、私の母親が残りの10%を保有しています。 同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす場合には、法人税法上役員として取り扱うこととなっていますが、当該使用人が経営に従事していない場合には、役員として取り扱われることはありません。解 説(1)みなし役員の要件 Q2-2でも解説したとおり、取締役や監査役等会社法上の役員に就任していない場合であっても、代表者の妻等、同族会社の使用人のうち以下の要件に該当する場合には、法人税法上当該使用人を役員として取り扱うこととなっている(法令7二、71①五)。これは、同族会社の大株主やその親族がその会社の経営に関与している場合、法律上は役員でなくとも事実上役員と同様の役割を果たしていると考えられるためである。① その会社の株主グループにつき、その所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上あるときはそのすべての株主グループ)の所有割合を算定し、またはこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、その使用人が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること

元のページ 

page 18

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です