税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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200の支給時期に支払った場合にも、同様に「他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの」とされ損金不算入となるので、注意を要する(法基通9-2-26)。 また、使用人の賞与と同時期に支給する賞与であっても、その額が使用人としての職務に対する賞与として相当と認められる額を超える金額の支給があった場合には、その超える部分の金額は役員としての給与とされる。したがって、その金額を事前確定届出給与として届け出ていない限り、損金不算入とされることとなる。(3)使用人兼務役員と過大役員給与の判定 過大役員給与の「形式基準」による判定の際、株主総会の決議等で使用人兼務役員の使用人としての職務に対する給与を含めないで限度額を定めている場合には、使用人兼務役員の使用人分給与で相当な額は除外することとされている(法令70一ロ、法基通9-2-22)。ここでいう使用人分給与には使用人分の賞与も含まれることとなる。 一方、過大役員給与の「実質基準」においては、使用人兼務役員の使用人分給与(使用人分の賞与も含む)も含めて判定することとなる(法基通9-2-21)。(4)役員に昇格した直後に支給される賞与の損金性 使用人兼務役員が常務のような純粋な役員になってから支給される賞与は、その支給が使用人としての地位のものか、それとも役員としての地位のものか必ずしも判然としないものについては、どう判断するのであろうか。これについて通達では、使用人兼務役員が純粋な役員(常務取締役等、使用人兼務役員ではない役員)になった場合、その直後に支給された賞与のうち、その使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は、使用人兼務役員に対して支

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