税務調査事例からみる役員給与実務Q&A
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201第2章役員給与を巡る法人税の理論と実務給した給与と認められる、としている(法基通9-2-27)。 なお、常務に昇格後引き続き賞与の支給を行うためには、臨時改定事由に該当するものとして、株主総会の昇格決議後1か月以内に所轄税務署長に事前確定届出給与の届出を行うことが必要である(法法34①二、法令69③二)。 不動産業を営む3月決算の当社は、この度代表取締役の長女を迎えることとなりました。この長女は短大卒業後、地元の信用金庫で3年ほど窓口業務の経験を積んだ後わが社に入社することになりますが、将来はわが社の幹部職員となることが期待されているものの、当初は経理部の一社員として実務を学んでもらう予定です。しかし、給与については役員並みの金額を支給することを検討しています。 このような場合、税務上、過大給与とならないか懸念されるところです。使用人であっても役員の場合と同様に給与が過大とされ損金不算入とされることはあるのでしょうか? 法人が、その役員の親族等、役員と特殊な関係にある使用人に対して支給する給与は、恣意的に高額な給与の支給が可能と考えられるため、不相当に高額と認定される部分の金額については、損金に算入されませんので注意が必要です。使用人給与も過大の場合、損金不算入となるか532

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