最新判例でつかむ固定資産税の実務
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40第1章家屋の評価固定資産税における家屋の意義 固定資産税の課税客体となる「家屋」は、住屋、店舗、工場(発電所及び変電所を含む)、倉庫その他の「建物」をいう(地法341三)。また、固定資産税における「家屋」の意義は、一般に、不動産登記法の「建物」の意義と同じであると解されている(取扱通知(市)第3章第1節第1の2参照)。 したがって、固定資産税の課税客体となる「家屋」は、基本的に「建物」と同義であると考えられる。家屋と償却資産の区分 ある建造物が家屋であるか償却資産であるかは、それが一戸建て、マンション、オフィスビル、工場建屋等であれば問題なく家屋であると判定できるものと思われるが、屋根付きサッカー競技場の観客席、商店街のアーケード、地下駐車場のように、家屋なのか構築物の一部(償却資産)なのか判断に迷うものも少なくないところである。 この場合の判断基準としては、一般に、以下で示されるような不動産登記法の例示に従うものとされている(不動産登記事務取扱手続準則第77条(1)(2))。 1-8-11-8-21-8

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