最新判例でつかむ固定資産税の実務
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42第1章 このような建築設備については、固定資産評価基準によれば、家屋の所有者が所有する以下の建築設備について、それが家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋自体の効用(利便性)を高める場合には、家屋に含めて評価するものとされているが(固定資産評価基準第2章第1節七)、このような建築設備 は、固定資産税の課税客体となる「家屋」に含まれる。① 電気設備② ガス設備③ 給水設備④ 排水設備⑤ 衛生設備⑥ 冷暖房設備⑦ 空調設備⑧ 防災設備⑨ 運搬設備⑩ 清掃設備 等 なお、病院における非常用自家発電設備のように、業務の用に供されるものについては、上記の家屋に含めて評価する建築設備には該当せず、「償却資産」となる。固定資産の価格の登録 固定資産税の課税標準は固定資産の価格であるが、その価格は固定資産 課税台帳に登録されている(地法381)。また、市町村は、家屋のみならず固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えることが求められている(地法380①)。家屋の評価 固定資産評価基準によれば、固定資産税における家屋の評価は、「再建築価1-8-41-8-5

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