最新判例でつかむ固定資産税の実務
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431-8 家屋の評価格方式」によることとされている(固定資産評価基準第2章第1節二)。ここでいう「再建築価格」とは、一般に、同じ家屋を評価時に新築するとした場合に必要となる建築費をいう。再建築価格方式を利用した家屋の評価方法によれば、原則として、建築に使用された部材ごとに定められた価格(再建築評点数)を積み上げて評価額を算定することとなる。 再建築価格方式を利用した家屋の評価額は、その家屋の取得価格や実際の建築工事費とは異なるのが通例である。固定資産課税台帳の種類 固定資産課税台帳とは、以下の5種類の台帳を総称したものである(地法341九)。① 土地課税台帳                   土地に係る台帳② 土地補充課税台帳③ 家屋課税台帳                   家屋に係る台帳④ 家屋補充課税台帳⑤ 償却資産課税台帳     償却資産に係る台帳固定資産課税台帳と固定資産の価格 固定資産課税台帳には様々な登録事項があるが、台帳別の価格に関する登録事項は以下のとおりである(地法381①~⑤)。① 土地課税台帳                     基準年度の価格または比準価格② 土地補充課税台帳③ 家屋課税台帳                     基準年度の価格または比準価格④ 家屋補充課税台帳⑤ 償却資産課税台帳     価格 土地及び家屋については、基準年度の価格または比準価格が登録事項となっているが、これは、土地及び家屋についてはその評価が3年に一度行われてお1-8-6⎫⎬⎭⎫⎬⎭1-8-7⎫⎬⎭⎫⎬⎭

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