要点スッキリ解説 固定資産税
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982-16 私道にも固定資産税は課税されるのでしょうか?私が所有する土地の一部は私道ですが、私たちの家族だけでなく、一般の人も通行しております。このような私道にも固定資産税は課税されるのでしょうか、教えてください。私道であっても「公共の用に供する道路」に該当するものは、申告により固定資産税が非課税となります。<解説>1 固定資産の性格又は用途による非課税 Q1-14、Q1-15で説明したとおり、固定資産税の非課税制度には二種類あります。一つは所有者の性格による非課税(人的非課税)であり(地法348①)、もう一つは固定資産の性格又は用途による非課税(物的非課税)です(地法348②、地法附則14)。 このうち後者の固定資産の性格又は用途による非課税(物的非課税)の中には、公共の用に供する道路があります(地法348②五)。2 公共の用に供する道路の非課税 それでは、固定資産税が非課税となる「公共の用に供する道路」とは、どういう道路なのでしょうか。これについては、東京都主税局が発行するQA

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