要点スッキリ解説 固定資産税
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第2章 土地および家屋の固定資産税105面積)に相当する土地 なお、併用住宅における「住宅用地の割合」は、以下のとおり算出されます。○住宅用地の割合家屋の種類居住部分の割合住宅用地の割合下記以外の家屋4分の1以上2分の1未満0.52分の1以上1.0地上階数5以上の耐火建築物である併用住宅等4分の1以上2分の1未満0.52分の1以上4分の3未満0.754分の3以上1.0 住宅用地の具体例としては、住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場などが該当します。 一方、非住宅用地としては、業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地などがその例となります。2 住宅用地の特例措置 住宅用地に対する固定資産税については、新築住宅に対する措置と同様に、住宅取得を促進するといった住宅政策に資する見地から、課税標準を大幅に縮減し税負担を軽減する特例措置が講じられています(地法349の3の2)。その内容は以下の表のとおりまとめられます。○住宅用地の特例措置住宅用地の区分課税標準の特例の内容(一般)住宅用地課税標準となるべき価格を3分の1に圧縮小規模住宅用地課税標準となるべき価格を6分の1に圧縮

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