要点スッキリ解説 固定資産税
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106 前頁の表のうち、「小規模住宅用地」とは、以下の表に掲げるような住宅用地をいいます(地法349の3の2②、地令52の12、地規12の2)。○小規模住宅用地の要件住宅用地の区分小規模住宅用地の該当性住宅用地でその面積が200㎡以下のもの小規模住宅用地に該当住宅用地でその面積が200㎡を超えるもののうち、住居1戸当たりの住宅用地の面積が200㎡以下のもの小規模住宅用地に該当住宅用地でその面積が200㎡を超えるもののうち、住居1戸当たりの住宅用地の面積が200㎡を超えるもの200㎡に当該住居の数を乗じて得た面積に相当する部分が小規模住宅用地に該当3 併用住宅の場合 併用住宅の場合における、特例対象住宅用地の算定方法は以下のとおりとなります。〔事例〕◦土地の地積:400㎡◦併用住宅(5階建て耐火建築物)の床面積:500㎡(うち居住部分300㎡)居住部分の割合=300㎡÷500㎡=0.6⇒0.75(住宅用地の割合)特例の対象となる住宅用地の面積=400㎡×0.75=300㎡4 都市計画税に係る住宅用地の特例措置 都市計画税についても、固定資産税と同様に住宅用地の特例措置がありますが、次頁の表のとおり内容が異なります(縮減割合が半分となります)ので、ご注意ください(地法702の3)。

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