現場が知りたい マイナンバー実務対応
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Q48医療法人の場合、マイナンバーをどのような場面で取り扱うことになりますか?A医療法人でも他の民間事業者と同様、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届等に記載して、税務署等の行政機関等に提出する必要があります。医療機関を含む民間事業者は、職員やその被扶養者のマイナンバーを収集し、また給与システムについてマイナンバー対応とする等の改修が求められています。解説医療法人とは、医療法の規定に基づき設立された社団もしくは財団です。非営利である等、様々な特徴がありますが、マイナンバーに関しては基本的には民間の事業者と同様の扱いといえるでしょう。つまり、従業員のマイナンバーを取得し、源泉徴収票や被保険者資格取得届等に記載して税務署等の行政機関に提出する必要があります。1「分院」を持つ医療法人の場合分院に関しては注意が必要です。医療法人の分院は、医療法人の理事である者が開設者・管理者として運営するケースが多いものと思われます。通常就業規則については事業所ごとに現場に合ったものを作成し、所管労働基準第3章会社以外の各種法人とマイナンバー医療法人とマイナンバー171

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