現場が知りたい マイナンバー実務対応
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教職員、パートタイマーやアルバイトが社会保険や雇用保険に加入する場合には、その手続の際にマイナンバーを利用することになります。そのため、雇入れのときには、マイナンバーを収集する必要があります。また、一般の事業者と同様にマイナンバーの取扱いに関して「安全管理措置」も講じなければなりません。3学生への周知マイナンバーは、日本国内に住所を有するすべての人へ通知されます。したがって、学生が校内の学生寮に住んでいても住民登録は保護者の居住地(実家)のままであれば通知カードは実家に届くので注意が必要です。また、アルバイト先でもマイナンバーの提供を求められるので自分のマイナンバーを把握しておく必要があることを周知するとよいでしょう。さらに、平成29年4月以降、日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けるときにもマイナンバーの提示が必要になるので、その旨も学生へ周知しておくとよいでしょう。4外部講師や社労士、税理士等へ報酬を支払う場合学校法人が外部講師や社労士、税理士等へ報酬を支払う場合には「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署へ提出しなくてはなりません。そうした報酬の支払先からもマイナンバーを収集して書類に記載をします。第3章会社以外の各種法人とマイナンバー192

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