現場が知りたい マイナンバー実務対応
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Q74養子縁組した場合、マイナンバー関連の手続が必要となりますか?A一度付されたマイナンバーは原則一生変わることはありませんので、番号自体の変更はありませんが、養子縁組により住所または姓名が変わる場合には、マイナンバーカードの記載事項について変更の手続が必要になります。解説マイナンバーそのものは、原則一生変わることはありませんので、養子縁組した場合に番号が変わる等ということはありません。ただし、マイナンバーカードや通知カードの姓名または住所地の記載事項が変更となることが想定され、この場合には変更手続が必要となります。1養子縁組をすると姓が変わることが多い養子縁組により、養親の戸籍に入る場合は養親の姓を名乗ることとなりますので姓が変わることとなります。最も一般的な養子縁組がこのケースに該当するでしょうから、通知カードやマイナンバーカードの記載事項変更の手続が必要になります。2養子縁組により姓名が変わらないケースもある一方、養子縁組をした場合であっても、姓名は変更しないというケースも第4章判断に悩むレアケース養子縁組とマイナンバー235

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