改正個人情報保護法と企業実務
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10第2節 改正法の概要2小規模事業者の適用除外の廃止 改正前の個人情報保護法(以下「旧法」という)では、以下のとおり、取り扱う個人情報の本人の数が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えない小規模事業者は「個人情報取扱事業者」から除外されていた。 すなわち、旧法2条3項5号で、「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者」は「個人情報取扱事業者」から除外されていた。〈個人情報保護法(旧法)〉第2条 (略)3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一~四 (略) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者※ 罰則については、資料1(511頁)参照。3. 個人情報の保護を強化 (名簿屋対策)4. 個人情報保護委員会の 新設及びその権限5. 個人情報の取扱いのグ ローバル化6. その他改正事項・トレーサビリティの確保(第三者提供に係る確認及び記録の作成義務)・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設(※)・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化・利用目的の変更を可能とする規定の整備・取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化

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