改正個人情報保護法と企業実務
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11第Ⅰ部 個人情報保護法と企業の実務第1章 個人情報保護法の概要 ここで旧法の政令を見ると、以下のとおり、「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(略)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者」が定められていた。これにあたれば、個人情報取扱事業者から除外されていたのである(※)。※ 条文内の下線は筆者によるもの。以下同様。〈個人情報保護法(旧法)施行令〉(個人情報取扱事業者から除外される者)第2条 法第2条第3項第5号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれかに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者とする。 この点についての改正は、非常にシンプルである。旧法2条3項(改正法では2条5項)から、5号そのものが削除されたのである。 これにより、小規模事業者に対する適用除外がなくなったため、個人情報データベース等を事業の用に供している事業者はすべて、個人情報取扱事業者となることになった。〈個人情報保護法(改正法)〉第2条 (略)5 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一~四 (略) 五 (削除) わが国においては、小規模な企業の数が非常に多いといわれている。旧法に

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