個人情報の取扱いと保護
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報の取得に当たっては、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(個情法17②)。(適正な取得)個情法17条(略)2個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。一~六(略)もっとも、例えば、法令に基づいて要配慮個人情報を取得する場合(個情法17②一)(例:労働安全衛生法に基づいて健康診断結果を健康診断実施機関から取得する場合)や、本人や報道機関が既に公表している要配慮個人情報を取得する場合(個情法17②五)などは、例外的に取得に際してあらかじめ本人の同意を得なくてもよいとされています。これらの例外事項の詳細については、Q2―Ⅱ―2(p61)で改めて解説しますので、ここでは省略します。なお、このルールは平成27年改正により新設されたものであるため、例えば、平成29(2017)年5月30日よりも前に病歴等の個人情報(同日以降は「要配慮個人情報」に該当することとなる個人情報)を取得していた場合には、平成29年5月30日以降に改めて本人から同意を得る必要はありません(個情法Q&A(3―5)参照)。Q3―5平成27年改正の施行(平成29年5月30日)前に取得した個人情報であって、施行後に要配慮個人情報に該当することとなった場合、改めて取得について本人同意を得る必要がありますか。A3―5平成27年改正の施行前に適法に取得した個人情報が施行後に要配慮個人情報に該当したとしても、改めて取得のための本人同意を得る必要はありません。3「利用目的」を決める(利用目的の特定)(個情法15①)個人情報の利用目的は、特に個情法で「これにしか使ってはいけない」というような制限はありませんが、事業者自身において「この個Ⅱ取得・利用に関するルール57

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