個人情報の取扱いと保護
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すか。A2―1利用目的を「できる限り」特定するとは、個人情報取扱事業者が、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識を持つことができ、本人にとっても、自己の個人情報がどのような事業の用に供され、どのような目的で利用されるのかが、一般的かつ合理的に想定できる程度に特定するという趣旨です。このため、特定される利用目的は、具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、単に「顧客のサービスの向上」等のような抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解されます。4「利用目的」を本人に通知又は公表する(書面等で本人から直接取得する場合は「利用目的」を明示する)(個情法18①、②)上記3のとおり、個人情報を取得する際には、その利用目的を決めておかなければなりません(個情法15①)。この利用目的は、事業者として決めておくだけではなく、これを速やかに本人に通知し、又は公表しなくてはなりません(個情法18①)。上記3で、「自分の個人情報をある事業者に提供した際に、それがどのように使われるのかが全く決まっていないとしたら不安になると思います」と述べましたが、仮に利用目的を事業者の中でしっかり決めていたとしても、それが本人に全く伝わっていなかったり、本人が知る術がないとすれば意味がないため、このようなルールが設けられています。なお、取得する前から、利用目的が決まっていてあらかじめ公表している場合は、取得した際に改めて本人に通知したり公表したりする必要まではありません。また、個人情報を取得する場面として、契約書・申込書(ホームページ等での申込みも含みます。)等により、本人から直接個人情報を取得する場合には、原則として本人に対して「利用目的」を明示しなければなりません(個情法18②)。Ⅱ取得・利用に関するルール59

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