パーソナルデータの匿名加工と利活用
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92個人情報を利用する上での制約Q 個人情報を利用しようとする場合、どのような制約がありますか。A 個情法では、個人情報の範囲に加えて、個人情報を取り扱う事業者の義務についても定めており、個人の権利利益を保護するために、利用目的の範囲内で取り扱う必要があったり、本人の同意がない第三者への提供が禁止されたりしています。1個人情報の定義とその取扱いにおける義務 個情法では、個人情報について次のように定義しています。 (定義)個情法2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの 個人情報の定義については、今回の改正により、個情法2条2号の「個人識別符号」が新たに追加されていますが、1号については、旧個情法の定義と実質的に変更がありません(「個人識別符号」について個人情報を利用する上での制約2

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