パーソナルデータの匿名加工と利活用
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10第1章 匿名加工情報制度の創設は第3章〈55~58頁〉で解説します)。 「他の情報と容易に照合することができ」るとは、いわゆる「容易照合性」とも呼ばれるものですが、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるものの、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいう、とされています。 個人情報に該当する事例として、個情法ガイドライン(通則編)2―1には次のものが示されています。【個人情報に該当する事例】事例1)本人の氏名事例2)生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス)、会社における職位又は所属に関する情報について、それらと本人の氏名を組み合わせた情報事例3)防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報事例4)本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声録音情報事例5)特定の個人を識別できるメールアドレス   (kojin_ichiro@example.com 等のようにメールアドレスだけの情報の場合であっても、example 社に所属するコジンイチロウのメールアドレスであることが分かるような場合等)事例6)個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報(取得時に生存する特定の個人を識別することができなかったとしても、取得後、新たな情報が付加され、又は照合された結果、生存する特定の個人を識別できる場合は、その時点で個人情報に該当する。)事例7)官報、電話帳、職員録、法定開示書類(有価証券報告書等)、新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報 さらに、個情法では、「個人情報データベース等」「個人データ」及び「保有個人データ」という言葉を次のように定義しています。

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