間違わない!事業承継Q&A
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115第4節 事業承継をスムーズにする方法図表3-12 自社株の納税猶予非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(出所)国税庁ホームページより (出所)国税庁ホームページより 株式等株式等後継者の相続税額のうち議決権株式等(相続後で発行済議決権株式等の3分の2に達するまで)の80%に対応する相続税の納税を猶予後継者の贈与税額のうち議決権株式等(贈与後で発行済議決権株式等の3分の2に達するまで)の80%に対応する贈与税の納税を猶予猶予税額の免除:「死亡」以外の場合 ● 会社の倒産 ● 後継者への贈与 ● 同族関係者以外の者に株式等を 全部譲渡した場合 (譲渡対価等を上回る税額を免除)猶予税額の免除の場合 ● 会社の倒産 ● 同族関係者以外の者に株式等を全部譲渡し  た場合(譲渡対価等を上回る税額を免除) ● 先代経営者の死亡前の後継者の死亡 ● 先代経営者の死亡(相続税の課税対象 とされ贈与税の猶予税額は免除)申告・担保提供申告・担保提供要件を満たさなくなった場合要件を満たさなくなった場合特例の対象となる株式等を譲渡又は贈与した場合 等特例の対象となる株式等を譲渡又は贈与した場合 等事業の継続 ● 代表者であること ● 特例の対象となる株式等 の保有継続 ● 雇用の8割維持  等事業の継続 ● 代表者であること ● 特例の対象となる株式等 の保有継続 ● 雇用の8割維持  等特例の対象となる株式等の保有継続  等特例の対象となる株式等の保有継続  等「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく経営産業大臣の関与「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく経営産業大臣の関与猶予税額の免除猶予税額の免除10ヶ月10ヶ月5年5年譲渡又は譲与した部分の割合に応じた猶予税額と利子税を納付譲渡又は譲与した部分の割合に応じた猶予税額と利子税を納付猶予税額全額と利子税を納付猶予税額全額と利子税を納付先代経営者の死亡株式等の全部又は一定以上の贈与相続税の申告期限贈与税の申告期限(先代経営者)被相続人(先代経営者)贈与者(後継者)相続人等(後継者)受贈者後継者の死亡等先代経営者の死亡等特例の対象となる株式等特例の対象となる株式等経営大臣の認定  会社、後継者等に関する  要件の判定経営大臣の認定  会社、後継者等に関する  要件の判定

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