合併・分割・株式交換等の実務
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第5節結合当事企業の株主に係る会計処理§325-1割型の会社割における吸収割会社等(分離元企業)の株主の会計処理の要割型の会社割における、吸収割会社等(分離元企業)の株主の会計処理の要について、受取対価が、吸収割承継会社等の株式のみの場合と、現金等の財産と吸収割承継会社等の株式である場合にけて説明してください。ポイント1受取対価が、吸収割承継会社等の株式のみの場合、投資が清算されたとみる場合には換損益を認識し、投資が継続しているとみる場合には換損益を認識しない。2受取対価に現金等の財産が含まれている場合、原則として換損益を認識する。3会社割前に保有していた吸収割会社等の株式の適正な帳簿価額のうち、吸収割承継会社等の株式と引き換えられたものとみなされる部を算定する必要がある。4連結財務諸表上、吸収分割承継会社等に係る持分の増減額と移転事業に係る持分の増減額との間に生ずる差額について、例えば、親会社(結合当事企業の株主)の分割対象事業に対する持分関係の態様に応じて、①親会社の持分の変動による差額(資本剰余金)、②のれん(又は負ののれん)及び親会社の持分の変動による差額(資本剰余金)、③のれん(又は負ののれん)及び持分変動差額(特別損益)を認識する。A1 受取対価が吸収割承継会社等の株式のみである場合 割型の会社割の場合、会社割により吸収割会社等から吸収割承継会社等に事業が移転し、吸収割承継会社等が発行する株式は吸収割会社等の株主に付されます。吸収割会社等の株主の立場からすれば、吸収割会社等の事業が吸収割承継会社等に移転し減少する代わりに、吸収割承継会社等の株式の付を受けることになり、これまで保有されていた吸収割会社等の株式が吸収割承継会社等の株式と実質的に一部引き換えられたものとみなすことが適当であるとえられます。 この場合、吸収割会社等の株主に係る会計処理は、受取対価が結合企業の株式のみである場合の被結合企業の株主の会計処理に準じて行うことになります(指針294、事基準49)。Q1762第 三 編会社の分割

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