合併・分割・株式交換等の実務
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⑴ 個別財務諸表上の会計処理 吸収割会社等の株主が保有していた吸収割会社等の株式(そのうち吸収割承継会社等の株式と実質的に換される部)に関して、投資が継続しているとみる場合には、換損益は認識せず、割の対価として受け取った吸収割承継会社等の株式の取得原価は、割した部に係る吸収割会社等の株式の適正な帳簿価額に基づいて算定されることとなります。投資が継続しているとみる場合とは、吸収割承継会社等が子会社又は関連会社となる場合などが該当します。 一方、投資が清算されたとみる場合、換損益を認識し、吸収割承継会社等の株式の取得原価は、その時価又は吸収割会社等の株式の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価に基づいて算定します。⑵ 連結財務諸表上の会計処理 連結財務諸表上、吸収分割承継会社等に係る持分の増減額と移転事業に係る持分の増減額との間に生ずる差額について、下表のとおり、例えば、親会社(結合当事企業の株主)の分割対象事業に対する持分関係の態様に応じて、①親会社の持分の変動による差額(資本剰余金)、②のれん(又は負ののれん)及び親会社の持分の変動による差額(資本剰余金)、③のれん(又は負ののれん)及び持分変動差額(特別損益)を認識します。会社分割前会社分割による移転事業に対する持分(注1)会社分割後パターン個別上連結上(注2)事基準指針参照設問吸収分割会社等(分離元企業)吸収分割承継会社等(分離先企業)吸収分割承継会社等(分離先企業)交換損益のれん資本剰余金又は持分変動差額子会社子会社増加子会社①××資本剰余金39(17)274(248、249)§325-3子会社減少子会社②××資本剰余金38(19)274(248、249)関連会社減少子会社③×○資本剰余金38(18)273(99)その他有価証券減少子会社④×○資本剰余金38(18)273(99)保有なし減少子会社⑤×○資本剰余金38(17)273(98)§325-4関連会社減少関連会社⑥×○持分変動差額38(22)275(102、100)1763第二章会社割の会計§325-1

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