経理担当者、士業のための 最短で導き出す 分配可能額
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14図表1-4:最終事業年度の意味前々期末前期末(3月末)前々期前期当期最終事業年度定時株主総会(6月中旬)2最終事業年度末日後の自己株式処分対価額自己株式の処分とは、自己株式を他に譲渡することをいい、典型的なものとしては自己株式の売却があります。その場合、対価額とはその時の売却価額です。つまり、「自己株式処分対価額」というのは、自己株式売却価額のことです。帳簿価額100の自己株式を120で売却した場合、自己株式処分対価額は120になります。ここでは、最終事業年度末日後に自己株式を処分した場合の対価額を入力します。3 キーワード・分配時基準分配時基準という考え方は、「分配可能額は実際に分配する時点(効力発生日)の額を算出する」というものです。分配時基準がとられているのは、剰余金の配当や自己株式の取得を期中いつでもできる仕組みとしているからです。決算日基準で算定するものと勘違いしていると、会社法の条文を読み間違えてしまいます。なお、効力発生日は、株主総会で配当決議をする際の決議項目の一つです。・最終事業年度定時総会で計算書類の承認がなされた事業年度で直近のものという意味です。

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