中小企業のための事業承継ハンドブック
13/30

第1章 事業承継概論7「経営者ではない第三者」から対象となる財産等を引き継ぐ可能性について検討することになります。⑶ 「誰に」(to Whom) 「誰に」引き継ぐかの点でも上記2で検討したことと全く同じことを検討しなければなりません。すなわち、引き継ぐ者は必ずしも「直系親族である次世代経営者(もしくは現経営者)」でない可能性があるということです。具体的には、以下の表のような検討が必要です。「誰から」と「誰に」によるそれぞれの組み合わせに記載のある「何を」が事業承継対象となる具体的な検討対象となるものです。誰から誰に直系親族である先代経営者直系親族でない先代経営者経営者ではない傍系親族経営者ではない第三者直系親族である次世代経営者経営権議決権財産権経営権議決権財産権議決権財産権議決権財産権直系親族でない次世代経営者経営権議決権財産権経営権議決権財産権議決権財産権議決権財産権傍系親族である次世代経営者経営権議決権財産権経営権議決権財産権議決権財産権議決権財産権第三者経営権議決権財産権経営権議決権財産権議決権財産権議決権財産権法人議決権財産権議決権財産権議決権財産権議決権財産権

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 13

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です