社長に“もしものこと”があったときの手続すべて
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007第1編社長が亡くなった直後に行う手続き第1章██社葬取扱規程の一例ひかり商事株式会社 社葬取扱規程第1条(総則)社業に功労のあった取締役、元取締役もしくは社員が死亡したとき、本規程の定めるところにより社葬を行う。第2条(決定)本規程による社葬実施は取締役会がこれを決定する。ただし、遺族から社葬辞退の申出があるときは、これを尊重することがある。第3条(名称)前条により執行される社葬の名称は「ひかり商事株式会社 社葬」とする。第4条(実施基準)社葬は次の各号に該当する者が死亡したときに実施する。ただし、変更の必要が生じた場合は取締役会がこれを決定する。⑴ 現職の会長、社長、相談役⑵ 退任10年以内の会長、社長、相談役⑶ 現職の副社長、専務取締役、常務取締役⑷ 殉職した者第5条(社葬費用の負担基準)前条各号の社葬費用の範囲は次のとおりとする。⑴ 前条1号、2号および4号の場合死亡時から社葬終了時までの費用のうち、戒名料、火葬に係る費用を除いた金額⑵ 前条3号の場合社葬当日の費用のうち、戒名料、お布施、火葬に係る費用を除いた金額第6条(葬儀委員長、葬儀委員の決定)本規程による社葬は、会長または社長が葬儀委員長となり、その他の役員が葬儀委員を担当する。第7条(葬儀委員長の責務)社葬に関するすべての統括を行う。第8条(葬儀委員の責務)葬儀委員長を補佐し、社葬遂行に努める。第9条(葬儀実行委員長、葬儀実行委員の決定)本規程による社葬は、総務部長が葬儀実行委員長となり、葬儀実行委員を選任する。第10条(葬儀実行委員長の職務)葬儀実行委員会を主催し、実質的な社葬の企画運営を行う。第11条(葬儀実行委員の職務)葬儀実行委員長を補佐し、担当ごとに実質的な社葬業務を行う。第12条(社業の休務)本規程による社葬当日においては、特別な場合を除き社業を休務とする。第13条(服装)社葬当日の服装は、葬儀委員長はモーニング、葬儀実行委員長または葬儀実行委員は略礼服とする。第14条(改正)本規程に改正の必要がある場合は、取締役会の承認を得て改正する。第15条(実施の期日および主管部門)本規程は平成30年5月1日より実施し、この主管は総務部が行う。

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