図解でわかる新民法〔債権法〕
18/30

541 消滅時効とは何か民法総則には時効に関する定めがあり、時効には「消滅時効」と「取得時効」があります。「消滅時効」とは時の経過によって権利が消滅してしまうもので、「取得時効」とは元の所有権者の所有権を失わせ、長期間にわたって占有していた者が所有権を取得するというものです。どんな権利でも、長い間行使しないと、それをいつまでも認める必要があるのか疑問が湧いてきます。そこで、権利の種類に応じ、ある程度の期間が経過したら権利を消滅させるというルールが時効制度です。今回の改正では、債権の消滅時効制度について大きな改正が加えられます。2 消滅時効は原則5年で、短期消滅時効は廃止債権の消滅時効に関する改正は、今回の改正で、最も企業法務に影響を与えるものでしょう。特に、債権管理の観点から、債権の消滅時効に関する規律については十分に理解する必要があります。今回の改正で、消滅時効の原則的な時効期間と起算点は、「主観的起算点」からの場合と「客観的起算点」からの場合に分けて整理されます。 消滅時効とは何か 消滅時効とは何か 消滅時効は原則5年で、短期消滅時効は廃止 消滅時効は原則5年で、短期消滅時効は廃止5年間10年間権利行使ができる時(客観的起算点)知った時(主観的起算点) 消滅時効の完成パターン1

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る