図解でわかる新民法〔債権法〕
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222す。しかし、「行為能力の制限を受けた者」とは、未成年者、被成年後見人、被保佐人のことですが、ここに特別に定める必要性はありません。また同条各号を超える期間の賃貸借の取扱いも不明です。そこで、今回の改正で、制限行為能力者を外し、上図に示した期間を超える賃貸借の効力を明らかにするため、処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合、上図の賃貸借は、それぞれの期間を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときでも、その期間は、上図に示された期間とする旨に改められます。⑶ 賃貸借の存続期間すでに借地借家法では、借地権の存続期間が30年以上とされ(同3条)、存続期間を50年以上として借地権を設定する定期借地権(同22条)関係法令存続期間の上限民 法賃貸借(20年→)50年永小作権50年借地借家法建物所有目的の土地賃貸借なし(30年以上が原則)建物賃貸借なし農地法農地・伐採放牧地の賃貸借50年それぞれの期間の賃貸借① 樹木の栽植・伐採を目的とする山林の賃貸借 10年② 前号の賃貸借以外の土地の賃貸借 5年③ 建物の賃貸借 3年④ 動産の賃貸借 6か月処分権限のない貸主借 主賃貸借契約

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