就業規則変更の実務
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204安全衛生法第13条第4項)と定められました。この情報とは、残業等が月80時間を超えた労働者の氏名とその時間、業務の情報等です。具体的には、①休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報、②労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの等になります(労安則第14条の2第1項)。⑵ 産業医の勧告を受けたときの措置 産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認められるときに、労働者の健康管理等について必要な勧告を行うことができるとされています(労安法第13条第5項)が、その実効性を確保するためには、勧告が事業場の実情等を十分に考慮したものである必要があります。また、産業医の勧告が趣旨も含めて事業者に十分理解され、かつ、企業内で適切に共有され、労働者の健康管理のために有効に機能するようにしておく必要があります。 このため、産業医が勧告を行う場合にあっては、事前にその内容を示し、事業者から意見を求めることとする(労安則第14条の3第1項)とともに、産業医から勧告を受けた事業者は、その内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならないものとし(労安法第13条第6項)、産業医の勧告が実質的に尊重されるように改正されました。⑶ 産業医の業務内容等の労働者に対する周知 事業者は、労働者が安心して健康相談が受けられるよう、産業医の業務内容、健康相談の申出方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い方法について、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の方法により、労働者に周知しなければならないものとされました(法第101条第2項、労安則第98条の2第2項)。その他の方法としては、書面を労働者に交付すること、又は磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の

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