就業規則変更の実務
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2222 医師による面接指導 医師による面接指導については、残業等が月100時間を超えた場合の規定が就業規則に定められていると思いますが、月80時間への変更が必要となります。また、規定例は、会社指定医による面接指導を受けない場合の費用やその時間の取扱いについても、定めた例になりますので、参考の一つとしてください。 また、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対する医師の面接指導についても規定例をあげています。前述したとおり、36協定も時間外・休日・深夜の割増賃金も適用除外とする法の趣旨に鑑み、会社指定医以外の医師の面接指導を受ける場合の欠勤精算はなじみにくいと考え、その旨は規定例では入れ込んでいません。就業規則例7-2(医師による面接指導)(医師による面接指導)第○条 従業員の週40時間を超える労働が1月当たり80時間(休日労働時間を含む)を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、従業員の申出を受けて、会社の指定する医師による面接指導を行う。但し、1か月以内に面接指導を受けた従業員で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除くものとする。2.前項の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う。3.会社は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じるものとする。但し、業務の軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置を取る場合には、その状況に応じた、給与の減額等の調整をなすことがある。4.面接指導の費用は会社の負担とし、当該指導を受ける時間は、所定労働

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