就業規則変更の実務
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第7章 労働安全衛生法 223 時間内に行われた場合は、通常勤務したものとみなす。5.従業員が、面接指導を、会社の指定する医師以外にて行う場合は、その指導内容を、会社の指定する医師または会社宛その要旨を報告するものとする。この場合の費用は従業員の負担とし、それに要する時間が就業期間内に行われる場合は、当該労働者の年休を利用するものとし、これを有しない場合には、届出ある場合には承認ある欠勤とするが、欠勤としての賃金清算をなすものとする。就業規則例7-3(高プロ対象従業員に対する医師による面接指導)(高度プロフェッショナル制度対象従業員の医師による面接指導)第○条 就業規則第○条の高度プロフェッショナル制度の対象従業員の健康管理時間について、週40時間を超える時間が1月当たり100時間(休日の健康管理時間を含む)を超えるときは、会社の指定する医師による面接指導を行うものとし、対象従業員は当該面接指導を受けなければならない。2.前項の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う。3.会社は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該従業員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告その他の適切な措置を講じるものとする。但し、業務の軽減・時間短縮・責任の軽減等の措置を取る場合には、その状況に応じた、給与の減額等の調整をなすことがある。4.面接指導の費用は会社の負担とし、当該指導を受ける時間は、所定労働時間内に行われた場合は、通常勤務したものとみなす。5.従業員が、面接指導を、会社の指定する医師以外にて行う場合は、その指導内容を、会社の指定する医師または会社宛その要旨を報告するものとする。この場合の費用は従業員の負担とする。

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