就業規則変更の実務
30/37

第7章 労働安全衛生法 2331 就業規則該当箇所 「働き方改革関連法による安全衛生法の改正による」1 税務のポイント 事業主が、労働安全衛生法上で必要となる産業医の選任をし健康診断等の費用を負担した場合、その費用は損金となりますが、これらを受ける労働者においては現物給与に該当しません。給与所得とは、棒給、給与、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与をいいますが、労働者側の所得税法上の給与所得は事業主側が会計処理を行う勘定科目の「給料や賞与」だけでない点に注意が必要です。金銭で支払われるものだけでなく、現物給与という経済的な利益をもって支給されるものも含まれます。一方で、金銭で支払われるものであっても、職務の遂行上必要なもので、実費弁償的な性格を有するものは非課税となります(たとえば旅費など)。 また、雇用時の健康診断、定期健康診断、医師による面談等の費用の事業主負担分は現物給与とはならず、従業員の所得税においては非課税となり、事業主は福利厚生費として計上します。 しかし、従業員の慰安を目的とした支出である福利厚生費が給与所得として課税される場合は、社会通念上の、福利厚生費相当の支出とは認められませんので注意が必要です。したがって、労働者に関連する費用の勘定第3節税務のポイント

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る