実務対応 病院会計
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 529Ⅲ病院会計準則から医療法人会計基準への組替えⅠで記載したとおり、実務上の会計処理の効率性を考えれば、期末に相違点についてのみ②精算表を利用して組み替える、もしくは③開設主体の会計基準に従った財務諸表に、病院会計準則との違いを明らかにした情報を「比較のための情報」として注記する処理をとる処理を行うことが一般的であると思われる。ここでは②精算表を利用して組み替える場合の精算表作成例を記載する。組替えのための精算表① 医業外収益(費用)を事業収益又は事業費用に組替え② 消費税等が税込みとなっていたものを税抜きに組替え③ 前受補助金(長期前受補助金)を圧縮積立金に組替え④ 退職給付に係る会計基準の適用時差異を初年度一括費用処理した場合と5年間で費用処理した場合の差額の組替え⑤ リース資産に計上していたものを賃借料に組替え⑥ 純資産の部の勘定科目の組替え

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