ソフトウェア会計実務Q&A
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4611 ユーザーの会計処理(自社利用ソフトウェア) 償却期間 ソフトウェアの償却期間について、IFRSと日本基準とで取扱いに差異はありますか。  ソフトウェアの償却期間については、日本基準とIFRSでは以下のように定められています。日本基準IFRS(IAS 38.90)・市場販売目的のソフトウェア 販売可能期間(原則として3年以内)・自社利用ソフトウェア 原則として5年以内の年数経済的便益が及ぶ期間なお、年数の言及なし 上記記載のように、原則的な償却期間については、実質的な差異はないと考えられます。また、自社利用ソフトウェアについて、日本基準では、5年以内の年数との定めがあるのに対して、IFRSでは年数について特段の言及はありません。しかしながら、IAS 38.92にて、技術の急速な変化の歴史を考えると、コンピュータのソフトウェアやその他多くの無形資産は、技術革新による陳腐化の危険が高いため、それらの資産の耐用年数は短期間となることが多いと考えられるとされています。その結果、ソフトウェアの償却期間が長期にわたることを立証するには、相当の理由が必要であると考えられます。IAS38号 第90項9-7関連条文

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