キャッシュレス決済のしくみと会計実務
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195キャッシュレス決済とポイントプログラムの税務第5章基準などを含むと考えられます。したがって、法人税法に個別に取扱いが定められている場合はそれに従いますが、一般的には収益認識会計基準に基づく処理が法人税法上も認められるものと考えられます。④法人税法における収益計上の単位収益認識会計基準の適用対象となる資産の販売等に係る収益の額は、原則として個々の契約ごとに計上しますが、次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより区分した単位ごとにその収益の額を計上することができます(法人税基本通達2-1-1)。該当する状況区分する単位一の契約の中に複数の履行義務が含まれている場合それぞれの履行義務に係る資産の販売等同一の相手方及びこれとの間に支配関係その他これに準ずる関係のある者と同時期に締結した複数の契約について、当該複数の契約において約束した資産の販売等を組み合わせて初めて単一の履行義務(収益認識会計基準の第7項に定める履行義務をいう)となる場合当該複数の契約による資産の販売等の組合せここまで法人税法の収益に関する基本的な取扱いについて説明してきましたが、法人税法においては、個別の事項についてはより具体的な取扱いが定められていますので、以下でキャッシュレス決済に係る個別の法人税法の取扱いについて説明していきます。

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