キャッシュレス決済のしくみと会計実務
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201キャッシュレス決済とポイントプログラムの税務第5章第 2節ポイントプログラムの税務1ポイントプログラムの法人税法上の取扱い①法人税法上の定め収益認識会計基準の制定に伴う2018年(平成30年)度税制改正の一環で、ポイントプログラムの法人税法上の取扱いも明確化が図られました。具体的には、決済に紐づくポイントプログラムで、当該ポイントプログラムが顧客に重要な権利を提供するとき、以下の4要件をすべて満たす場合に、継続適用を条件として、会計上、契約負債としたポイントに係る収益の繰延部分について、税務上も益金として取り扱わないことができることになりました。(法人税基本通達2-1-1の7を抜粋)① その付与した自己発行ポイント等が当初資産の販売等の契約を締結しなければ相手方が受け取れない重要な権利を与えるものであること。 ② その付与した自己発行ポイント等が発行年度ごとに区分して管理されていること。 ③ 法人がその付与した自己発行ポイント等に関する権利につきその有効期限を経過したこと、規約その他の契約で定める違反事項に相手方が抵触したことその他の当該法人の責に帰さないやむを得ない事情があること以外の理由により一方的に失わせることができないことが規約その他の契約において明らかにされていること。 ④ 次のいずれかの要件を満たすこと。 イ その付与した自己発行ポイント等の呈示があった場合に値引き等をする金額(以下2-1-1の7において「ポイント等相当額」という。)が明らかにされており、かつ、将来の資産の販売等に際して、たとえ1ポイント又は1枚のクーポンの呈示があっ

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