Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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Q2―39 会計上、貸借対照表内訳表・正味財産増減計算書内訳表を作成しておけば、法人税法上の区分経理は問題ないでしょうか。  107消費税に関する疑問・誤解第3章Q3―1 公益法人等の消費税については、仕入控除税額の計算の特例があると聞きますが、当該特例の対象となるのは、法人税法における公益法人等との理解でよいでしょうか。  119Q3―2 公益法人においては、法人税法上の収益事業のみで消費税の計算を行うのでしょうか。  120Q3―3 消費税においては、法人税法上の収益事業か否かに関係なく法人全体で計算するため、法人税法上の収益事業の有無は、消費税の計算に影響を与えることはないのでしょうか。  121Q3―4 消費税においては、公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人は、いずれも消費税法別表第三に掲げる法人であるため、法人税法上の法人区分の変更は、消費税の計算に影響を与えることはないのでしょうか。  122Q3―5 公益法人は、特定収入を基礎に特例計算を行うと聞きましたが、不課税収入=特定収入という理解でよいでしょうか。  123Q3―6 公益法人・一般法人の会費は特定収入に該当するとの理解でよいでしょうか。  126Q3―7 定例総会の参加費を徴収し、当該参加費の中に懇親会の費用・宿泊費が含まれている場合、当該参加費は課税取引になるのでしょうか。  127Q3―8 公益財団法人が交付する補助金を受けた場合、当該補助金の交付要綱に基づいて、人件費に充てる補助金は非特定収入に区分し、課税仕入れに充てる補助金は課税仕入れ等に係る特定収入に区分するという理解でよいでしょうか。  128

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