Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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68法人税法上の非営利型法人となるためには、申請・届出等の手続が必要となるのでしょうか。Q2-2A非営利型法人に該当するか否かは、法人税法施行令に掲げられている要件に該当するか否かによります。そのため、特に申請・届出等の手続は必要ありません。⃝解 説⃝ 非営利型法人には、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2つの類型があります。 それぞれ法人税法施行令に掲げられている要件の全てに該当しているか否かによって、非営利型法人に該当するか否かが決まります。そのため、非営利型法人となるために特段の手続を踏む必要はありません。 また、法人税法施行令に掲げられている要件に一つでも該当しなくなった場合、特段の手続を踏むことなく、非営利型法人から普通法人となります。 なお、非営利型法人になるためには、特段の手続は必要ありませんが、普通法人が非営利型法人になった場合には、「異動届出書」を提出する必要があります。また、非営利型法人から普通法人になった場合も「異動届出書」を提出する必要があります。1剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。2解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。3上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。4各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。◆非営利性が徹底された法人の要件(法法2九の二イ、法令3①)

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