Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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 公益法人・一般法人は株式会社と異なる法人形態であるため、会計上の取扱いや税務上の取扱いに関して公益法人・一般法人特有の論点があります。そして、特有の論点の中には一見すると分かりにくい論点が多くあります。 分かりにくい原因の一つとして、似ている用語であっても扱っている法律によってまったく意味が異なる点が挙げられます。例えば、認定法上の「公益法人」と法人税法上の「公益法人等」は似ている用語ですが、その意味はまったく異なります。また、認定法上の「収益事業等」と法人税法上の「収益事業」も似ている用語ですが、その意味はまったく異なります。そのため、似ている用語に関しては、どの法律に基づく用語の定義なのかを正確に把握することが重要になってきます。 また、分かりにくい原因の一つとして、似ている制度であっても取扱いが微妙に異なる制度がある点も挙げられます。例えば、公益社団法人の会費と公益財団法人の会費は、公益法人の会費という意味では同じですが、どの会計区分に計上すべきかという判断は同じではありません。また、正味財産増減計算書の区分経理と貸借対照表の区分経理は、決算数値を区分経理するという意味では同じですが、その要否の判定や区分経理の単位は同じではありません。このように似ている制度であっても取扱いが微妙に異なる制度があるため、それぞれの制度を正確に把握することが重要となります。 上記の通り、公益法人・一般法人特有の論点の中には一見すると分かりはじめに

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