Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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158●ポイント●⃝法人が寄附する場合、一般寄附金の損金算入限度額の水準によっては、一般法人に対する寄附金であっても、公益法人に対する寄附金であっても結果が変わらない場合があります。個人が財産を寄附した場合における譲渡所得の非課税措置については、公益法人に適用されますが、一般法人には適用されないとの理解でよいでしょうか。Q4-3A公益法人であっても一定の要件を満たさなければ適用されません。他方、一般法人であっても非営利性が徹底された非営利型法人で、かつ一定の要件を満たせば適用可能です。⃝解 説⃝ 個人が、土地・建物等の財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます(所法59①一)。 しかしながら、土地・建物等の財産を公益法人等に寄附した場合に、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(措法40①)。 ここにいう公益法人等には、公益社団法人・公益財団法人のほか、特定一般法人及びその他の公益を目的とする事業を行う法人(例えば、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人等)も含みます。 特定一般法人とは、非営利型法人のうち、非営利性が徹底された一般社団法人・一般財団法人のことをいいます。

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