Q&A公益法人・一般法人の会計と税務
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Q1―27 公益目的事業財産は、公益目的事業を行うために使用し又は処分しなければならないため、公益目的事業で使用している固定資産を収益事業や管理に転用することはできないのでしょうか。  39Q1―28 共用資産に関して、公益目的事業会計から収益事業等会計・法人会計へ使用割合を振り替えることはできないのでしょうか。  41Q1―29 共通費用は必ず配賦計算しなければならないのでしょうか。  44Q1―30 公益法人の事業区分を新設・廃止する場合、公益目的事業以外の事業であれば、行政庁に対する変更手続は不要でしょうか。  45Q1―31 公益目的支出計画を実施中の一般法人(移行法人)において事業区分を新設・廃止する場合、その他事業における事業区分の新設・廃止であったとしても、行政庁への変更手続が必要になるのでしょうか。  47Q1―32 公益目的支出計画が終了した一般法人は、公益目的支出計画実施報告書の作成が不要になった後も、当初の会計区分・事業区分を継続して行う必要があるのでしょうか。  48Q1―33 指定を受けた寄附金については、必ず指定正味財産増減の部に計上しなければならないのでしょうか。  49Q1―34 「公益目的事業のために使用してほしい」という寄附は、指定を受けた寄附金と考え、指定正味財産増減の部に計上してもよいのでしょうか。  50Q1―35 使途について指定のない臨時の寄附金については、経常外収益の部に計上するのでしょうか。  51Q1―36 補助金については、必ず指定正味財産増減の部に計上しなければならないのでしょうか。  52Q1―37 どのような債券でも満期保有目的の債券とすることができるのでしょうか。例えば、期限前償還される可能性があるコーラブル債は、満期保有目的の債券とはならないのでしょうか。  52Q1―38 満期まで保有する意思があれば満期保有目的の債券となるのでしょうか。  54

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