ドローン・ビジネスと法規制
12/16

2特例が適用される範囲この特例は、国、地方公共団体またはこれらの依頼を受けた者にしか適用されません(航空法施行規則236条の)。よって、国や地方公共団体と直接関係のない事業者が自主的に災害に対応する際には、この特例の適用はなく、飛行空域や飛行方法の制限を受けることになります(国交省Q&A〈Q12-〉)。また、「捜索または救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機または財産の損傷を回避するための措置(調査・点検、捜査等の実施を含む)を指します。2飛行の安全確保の方法航空法の特例が適用され、許可・承認を得る必要がない場合でも、無人航空機の飛行により航空機の航行の安全ならびに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれないよう、安全確保を自主的に行う必要があります。特例が適用された場合の安全確保の方法については、国交省航空局から「航空法第132条のの適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日制定国空航第687号、国空機第926号)が出されており、以下のように安全確保の方法について示されています。❶航空情報の発行手続空港等の周辺及び地上または水上から150m以上の高さ(航空法132条号の空域)において無人航空機を飛行させる場合には、空港等の管理者または空域を管轄する関係機関と調整した後、当該空域の場所を管轄する空港事務所に図表-11に掲げた通知すべき情報を電話したうえで、電子メールまたはファクシミリによって通知する必要があります。第章航空法の改正36

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る