ドローン・ビジネスと法規制
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図表-11通知すべき情報通知事項例飛行目的山岳救助(滑落者の捜索)飛行範囲(地域名または都道府県名及び市区町村名、緯度経度(世界測地系)による飛行範囲)○○山(北緯○度○分○秒、東経△度△分△秒)を中心に半径500m以内最大の飛行高度(地上高及び海抜高)地上高○○○m、海抜高△△△△m飛行日時(終了時刻が未定の場合はその旨を連絡)現在から終了時刻未定(追って連絡する)機体数(同時に飛行させる無人航空機の最大機数)機機体諸元(無人航空機の種類、重量、寸法、色等)飛行機/ヘリコプター/マルチコプター等、10kg、縦m×横m×高さ0.5m、白飛行の主体者の連絡先○○株式会社、担当○○090-××××-××××飛行の依頼元(依頼に基づく場合)○○県△△消防局この通知に基づき、航空局が航空情報(航空法99条に基づき国土交通大臣が航空機乗組員に対して提供する航空機の運航のための必要な情報)を発行し、空港等の管理者において航行する航空機に対し、安全を確保するために必要な措置が講じられます。❷航空機の航行の安全確保捜索・救助のために無人航空機を飛行させる状況においては、当該空域にその他にも救助等を目的とした航空機が飛行していることが想定されます。無人航空機を飛行させる者は、航空機の飛行を確認した場合には、当該航空機の航行の安全を害さないように無人航空機を飛行させなければなりません。❸飛行マニュアル作成による安全確保上記の他に、あらかじめ航空局通達「無人航空機の飛行に関する許5捜索・救助のための航空法の特例37

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