ドローン・ビジネスと法規制
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可・承認の審査要領」(平成27年11月17日制定国空航第684号、国空機第923号)を参考に、捜索・救助等の目的に応じた無人航空機の運用方法をマニュアルに定め、当該マニュアルに基づき安全な飛行を行うことが望ましいとされており、マニュアル作成にあたっては、状況に応じた無人航空機を飛行させる際の安全管理体制等を規定することが期待されています。❹大規模災害発生時の調整また、大規模災害が発生した場合には、航空機の航行の安全の確保及び無人航空機に起因する事故等の防止のため、現地災害対策本部等を通じて無人航空機の飛行の方法(日時、飛行場所等)を調整することが望ましいとされています。大規模災害の場合、捜索・救助活動等のために有人機が多く飛行することから、無人航空機を飛行させる際には事前に国交省まで連絡するよう、国交省のウェブサイト等で要請されることがあります。そのため、許可・承認が不要な場合であっても、大規模災害の発生した地域で無人航空機を飛行させる場合は、国交省のウェブサイトを一度確認したほうがよいでしょう。第章航空法の改正38

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