不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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(4) 工事施工者 406(5) 建築物または敷地の所有者,管理者または占有者 407既存不適格建築物について ....................................................................................................4081 既存不適格建築物とは 4082 増改築などの段階で新基準に適合させていく 4093 どういう場合に既存不適格建築物になるのか 4104 既存不適格の判定――「駆け込み着工」と「工事中」の判定 413(1) 現に建築の工事中なら 413(2) 現に建築の工事中とは 4145 既存不適格建築物と違反建築物の差異 416(1) 既存不適格の適用を受ける部分は 416(2) 現行法令に適合するようになった以後は 417(3) 敷地の一部を譲渡して不適格になった場合は 417(4) 道路の廃止等による不適格 4186  既存不適格建築物を増築,改築,修繕 あるいは模様替えや用途変更する場合 420(1) 原則としては,全体を現行基準に適合させる 420(2) 例外として,部分的変更が認められる 420建築確認と権利の救済について .......................................................................................4221 建築確認申請の受理とは 4222 建築主事は,どのようなことを審査するのか 4233 建築確認の不確認または期限内に処分のない場合の救済方法 425(1) 不確認等の措置 425(2) 建築審査会への審査請求と再審査請求と訴訟 425第章6第章7

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