不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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3第 1 章不動産の活性化と 都市計画法・建築基準法等の関係不動産の活性化とは,具体的には,ある土地の上に,その地域の環境に適合し,その土地を最有効に利用した建物を建築して,最有効に活用することといえるでしょう。もっとも,「その地域の環境に適合し」といっても,建築主の主観的な判断だけで決められるものではなく,都市計画で,この地域は,1~2階建程度の戸建専用住宅にとって良好な住環境を保護しようとしている地域なのだから,この地域に建てられる建物は,高さは10mまでの専用住宅だけで,その建築面積は敷地面積の4割までで,延床面積の合計も8割までとか,あるいは,この地域は,商業などの利便性を増進しようとしている地域なのだから,この地域では,危険性の高い工場など以外なら店舗でも,事務所でも,住宅でも自由に建てられ,延床面積の合計が敷地面積の10倍までなら高さの制限はないとか,地域ごとに建てられる建物を規制しています。したがって,土地のほうからみれば,その地域の都市計画の制約内での最有効の建物を企画しなければなりませんし,建物のほうからみれば,企画した建物を建てられる地域内の土地を選ばなければならないことになります。したがって,開発担当者からみれば,この点をおさえておくことはとても大切な実務上の知識となるわけです。この都市計画の基礎となっているのが,都市計画法を中心とした関連法令・条例等です。さらに,都市計画で定められた許容範囲内の建物を企画したとき,その建物

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