不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
25/46

77第 1 章建築基準法による基礎的な基準1 建築物の基準を定める建築基準法ある地域がどのような街をつくろうとしているのか,その地域にはどのような建築物が建築できるのか,ということを第1部で見てきました。さらに,建築される建築物自体の構造や設備などが,その用途との関連で,また,敷地との関係で,安全で健康的なもので,また,その地域に適応するものになっていなければなりません。最低限これだけの条件に適合していなければならないと,その建築物そのものの基準を定めているのが,建築基準法です(建基法1条)。この基準は最低限の基準で,理想の基準を示したものではありません。ですから,不動産の活性化のために,実際の建築計画を立てるにあたっては,この基準をクリアした上で,その目的に合ったより快適で効率のよい建築物を設計することが必要となります。なお,建築物の基準を規定する法令としては,この建築基準法や都市計画法のほか,消防法その他の多くの関係法令・条例などがあり,これらをまとめて建築基準関係規定といっています。本章以下では,建築基準法を中心に,必要に応じて,関係法令等を関係付けながら解説していきます。

元のページ  ../index.html#25

このブックを見る