不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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156 第3部 建築物の敷地と道路画区域等」といいます)内にある建築物の敷地については,道(注1)路に2m以上接していなければならないと規定しています(同法43条①)。これは,原則として,都市計画区域等内の建築物の敷地だけに適用になる規制です(同法41条の2)。都市計画区域等外の建築物の敷地については,通常は,この規制は関係ありません。したがって,都市計画区域等外では,道・・路にまったく接していない敷地でも建築物を建築することはできますし,その敷地は道に接していることも要しませ(注2)ん。もっとも,道にも接していない敷地に建築物を建てても出入に不自由するでしょうが,隣地の人がその庭先を通行していいということであれば,それはそれでいいでしょう。(注1) ここでいう「道路」には,自動車のみの交通の用に供する道路や高架の道路などで,自動車が沿道へ出入できない道路は含まれません(建基法43条①)。(注2) 都市計画区域等外でも,条例によって,一定の地域を指定して,接道規制等を規定することができることとなっており,この地域内では,都市計画区域等内における場合に準じた接道義務が課せられることになります(建基法68条の9,建基令136条の2の9①一号,詳しくは第3章の2(205ページ)参照)。都市計画区域等内では一般には建物が建ち並んでいますので,火災などの災害の場合の避難通路の確保,消火活動の便など,主として建築物を使用する人の安全面を考慮しての規定がなされています。したがって,建築基準法43条②で,「その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上(注)及び衛生上支障がないと認めるもの/その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」に該当する場合は適用しないとしています。(注) 国土交通省令では,その基準として,つぎのいずれかに掲げるものであることとしています(建基則10条の3)。  ① その敷地の周囲に公園,緑地,広場等広い空地を有すること

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