不動産有効利用のための 都市開発の法律実務
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158 第3部 建築物の敷地と道路 2 路地状部分の幅員による建築制限――東京都の場合また,同条例3条の2では,路地状部分の幅員が4m未満の敷地には,①  耐火建築物,準耐火建築物または一定の技術的基準に適合する建(注1)築物……階数4以(注2)上のもの② その他の建築物……階数3以(注2)上のものを建築してはならないとされています。③  近年、袋路状道路の奥地に重層長屋やシェアハウスなど在館者密度の大きな建築物が建築される事例が問題となっており、避難の際に多数の者が接道部分に集中する等、避難に支障が生じるおそれが生じ、大きな社会問aℓ敷  地道  路路地状部分図表3-1 路地状部分とその幅員図表3-2 東京都における路地状敷地の幅員制限路地状部分(ℓ)の長さ路地状部分の幅員⒜右記以外の場合耐火建築物および準耐火建築物以外の建築物で延べ面積が200㎡を超えるものの場(注)合20m以下のもの2m3m20mを超えるもの3m4m(注)同一敷地内に2以上の建築物がある場合は,それらの延べ面積の合計とします。路地状敷地道路路地状部分}袋地状敷地路地状かつ袋地状敷地道路道路接する道路接する袋状道路}}}道路道路路地状部分[敷地の形状]ABC

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