激変する既存住宅ビジネスと税制活用
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第3章 空き家を巡る税金98この住宅用地の特例の範囲には、いわゆるセカンドハウス(毎月1日以上の居住の用に供されるもの)は含まれるが、専ら保養の用に供される別荘用地は除くこととされている。別荘用地か住宅かは、家屋の構造で区別されるものではないため、使用の実態で判断することとされているが、実態は、最初の登録における判断が据え置かれていることが少なくない。② 空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく課税標準の特例人口減少とともに増え続ける空き家問題が新たな課題になっている。管理が不十分な空き家の放置は、火災の発生や建物の倒壊、衛生の悪化、防犯性の低下、景観の悪化など、様々な問題を引き起こす危険性が高くなる。そこで平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年2月施行)」の第2条において「空家等」および「特定空家等」が次のように定義された。第二条  この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。区分(注1)住宅1戸について200㎡までの住宅の敷地(注2)住宅1戸について200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの住宅の敷地小規模住宅用地(注1)一般の住宅用地(注2)固定資産税都市計画税6分の13分の13分の13分の2

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