激変する既存住宅ビジネスと税制活用
19/28

1 空き家の保有 992 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。これを受けて、平成27年度税制改正において、勧告の対象となった「特定空家等」の敷地を①住宅用地の課税標準の特例の範囲から除外する措置が講じられた。住宅用地の課税標準の特例は、①で述べたとおり、200㎡までは固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1となり、200㎡超の部分は固定資産税が3分の1、都市計画税は3分の2と軽減される。建物の建築年数など、老朽具合についての要件は付されていない。改正により、特定空家等が特例から除外されることにより、固定資産税は最大6倍、都市計画税は3倍になる(商業地等の負担調整措置70%考慮後は、固定資産税4.2倍、都市計画税2.1倍)。「特定空家等」とは、以下の(イ)から(ニ)の状態にあると認められるものをいう。(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態したがって、一次的な空室の状態であったり、空き家であったりしても定期的な管理をしているのであれば、直ちに固定資産税等の負担が増える

元のページ  ../index.html#19

このブックを見る