激変する既存住宅ビジネスと税制活用
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第3章 空き家を巡る税金100ということにはならない。国土交通省が定める「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るための指針(ガイドライン)においては、まず市町村が、管理が不十分である空家を「立入調査」し、特定空家等に該当する場合は、その所有者等に対して除却や修繕、立竹木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な「助言又は指導」を行う。それでも所有者等が必要な措置を取らないときや、改善が不十分なとき、または期限までに完了する見込みがないときに、市町村が「勧告」、さらに「命令」、命令に従わない場合は、「代執行」に移行することがあるとされている。実際には各市町村が判断をすることになるが、固定資産税等の住宅用地の課税標準の特例の適用対象から除外する措置については、「勧告」のレベルで実施を予定していることに留意しなければならない。なお、ガイドラインの詳細は次のとおりである。立入調査→助言又は指導→勧告→命令→代執行

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